清泉ブログ
2019.03.28 会計の話
非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」 の改正が公表されました
3月28日に日本公認会計士協会より、
「非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」が公表されました。
主な内容は以下のとおりです。ただし、実務上の影響はほとんどないと思われます。
〇 外貨建有価証券の会計処理に係る実務上の指針を明確にしました。
〇 税効果会計上、繰延税金資産については投資その他の資産として、 繰延税金負債については固定負債として区分して表示することになりました。
本改正は、平成30年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
公表文書は以下をご覧ください。
◆日本公認会計士協会「専門情報」ページ